Q&A

  • 資料の請求はできますか?
    『お問合せ・資料請求』ページのお問合せフォームで必要事項をご記入のうえ「メッセージ」欄に“外国人技能実習生の資料請求”とご住所を記載のうえ送信してください。追って担当者より送付させていただきます。
  • 申込みはどうすればいいでしょうか?
    『当組合について』ページをご参照の上、活動主旨にご賛同いただける場合は「外国人技能実習生受入申込書」にてお申込みを承ります。書式につきましては直接お電話をいただくか、『お問合せ・資料請求』ページから必要事項をご記入の上、お申しつけ下さい。
  • 実習生はすぐに受け入れる事ができますか?
    受入企業様への配属までは、お申込み後、余裕をみて約6ヶ月程度必要になります。 詳しくは『お申込みから配属まで』ページをご確認下さい。
  • 何人でも実習生を受け入れできますか?
    受け入れられる企業様の雇用されている社員の人数により、一年間で受け入れ可能な最大人数枠が決められています。詳しくはお問い合わせください。
  • どんな業種・職種でもかまわないでしょうか?
    制度の目的が「技能習得」のため、技術を伴わない単純な作業を反復する業種やサービス業などの業種では、技能実習生の受け入れを行うことはできません。『技能実習2号移行対象職種』(JITCO-HP:PDF版)に該当する事業を実際に行われている事が条件となります。
    ただし、1年間以内の受け入れの場合には、その限りではない場合もあります。ご不明な点は当組合までお問い合せ下さい。
  • 言葉や生活習慣などは大丈夫なのでしょうか?
    海外現地送出し機関と連携する、認可を受けている教育機関が入国前に通常1~3ヶ月の間、事前教育を行います。日本語や日本の風習、必要になる法律の概要や職種に対する基礎知識などが教育されます。また、法律で定められている入国直後の当組合が実施する講習でも同様の教育を行います。
    また、技能実習生が配属された後も、当組合担当者が定期に巡回を行い、技能実習生の言語、生活習慣などの問題に対応します。
  • 実習生の病気や怪我などはどのように対応しますか?
    外国人技能実習生は健康保険加入が義務付けられています。雇用契約の下、社会保険が適用されますので、日本人同様、医療費の自己負担分は軽減されます。なお、自己負担分の補填を計るとともに、傷害や死亡、後遺障害などの万一の事象もカバーできるよう、少額の実習生専用の任意保険もご用意できます。
    また、病院などの対応には、当組合の担当通訳を同行させることもできますので、ご安心ください。
  • 外国人技能実習機構や入国管理局などへの手続きや対応はどうすればいいのでしょうか?
    技能実習計画認定、入国に関する申請や更新等の書類手続きなどは、当組合が対応させていただきます。企業様には必要な書類のご準備などをご案内させていただきますので、ご協力をよろしくお願い致します。
  • 外国人技能実習生を受け入れる費用などは?
    受入れに関する費用には大きく分けて3つあります。一つは「実習生本人の賃金にかかる費用(毎月)」もう一つは「入国時にかかる費用(ご一括)」最後に「実習生の監理にかかる費用(毎月)」です。
    受入れされる職種や人数、国や地域などによりケースが異なりますので、当組合まで直接お問合せ下さい。
  • 外国人技能実習生との雇用契約については?
    雇用契約の締結は相手国での面接の後、採用決定者に対して行います。ただし、契約の効力が、つまり企業様と実習生本人の間で、日本の労働関係法令に準じた内容の雇用契約の効力が発生するのは配属日からとなります。
  • 雇用条件の設定について教えて下さい。
    労働者として受入れすることになるため、日本の労働関係法令と企業様の就業規則・給与規定に準じた雇用条件の設定が必要になります。
    外国人技能実習生は社員でもあるため、給与以外にも企業様内の各規定が適用になります。そういった意味では、就業規則をはじめとする各種規定等を見直していただき、適切な受け入れを行なっていただく事がとても大切になります。
    詳細は当組合に直接お問い合せいただければ、詳しくご説明させていただきます。
  • 入国の日程は細かく指定できますか?
    受入れ企業さまのコストを抑える都合上、入国日は原則年4回程度に限定していただいています。配属日は多少の調整が可能です。なお受入れ人数が多い場合や同時期に他の受入れ企業さまが多くいる場合はこの限りではありません。

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